「内向型」タイプの方からの相談・依頼に特化した社会保険労務士です

 

  • 「内向型」労働者からの労働相談・公的機関(労働委員会・労働局)による「あっせん申請手続き
  •  障害年金相談・請求手続き
  •  労災保険給付相談・請求手続き

あなたの「内向型」を大切にして生きてみませんか?

 

「内向型」タイプのあなたは、どちらかというと静かで目立たないタイプかもしれません。

 

控えめで大人しい性格。自分の考えをあまり主張しない。

 

もしかしたら、あなたは自分の内向型の性格をマイナスにとらえているかもしれません。

 

しかし、マイナスにとらえている内向型の性格だからこそ、

 

あなたには素晴らしい特長があるのです。

 

  • 慎重。
  • 粘り強い。
  • 忍耐力がある。
  • 計画的にコツコツと続けることが得意。
  • 真面目にものごとに向き合う。

 

これ以外のことであっても、必ず良い面・特長があなたに備わっています。

 

あなたは、内向型の性格を「治したい」とこれまでに考えたことがあるかもしれません。

 

これからは、自分を、そして自分の内向型を大切にして、内向型の特長を活かして生きてみませんか?

 

ケガや病気で障害を負ってしまった。働く上でトラブル(労働問題)に巻き込まれてしまった・・・。

このようなときに、問題を解決するための相談・代理人としてあなたの応援をいたします。

 

ケガや病気で障害の状態になった、通勤や仕事でケガをしたり病気になった。

仕事でいじめに遭っている、給料を下げるのに同意しなければ解雇する、など働くうえでのトラブル(労働問題)に遭ってしまった。

 

こんな場面では問題を解決する上で困難な場合が少なくありません。

 

その上、内向型のあなたなら困難がよりいっそう深刻な状況におちいってしまうかもしれません。

 

相手方の主張を押しのけてまで自分の立場・考えを主張するのが嫌いですし得意ではないからです。

 

しかし、自分の性格に合わない方法で無理する必要はありません。

 

外向型の性格の人が大声で主張して物事を争うのとはちがう別の方法があります。

 

内向型の自分にあった方法で解決すれば良いのですから、無理して自分を変える必要はないのです

性格的には私自身「内向型」です。

内向型の性格の方の気持ちがよくわかります。そのため、話すよりも聴くことを重視しています。

あなたが無理をしない方法で問題を解決するために慎重に話をお聴きします。ご安心ください。

 

社会保険労務士として15年。

経験と専門家としての知識をもって、あなたの労働問題・労災・障害の問題で相談・依頼をお受けいたします。

感染症が広まっている状況のなか、安心してご利用いただける

mailまたはzoomによるオンライン対面で相談をお受けしています。

mailまたはzoom、ご相談しやすい方法を選んでお申し込みください。

 

相談・依頼をいただきます方は「内向型」の方が多くいらっしゃいます。

安心してご相談・ご依頼ください。初回【無料相談の申込み】はこちらから

 

 

働く上でのトラブル<労働問題>

 

働く上でトラブル(労働問題)に巻き込まれてしまった。

こんなときにも、あきらめて泣き寝入りするのはやめましょう。

 

「内向型」タイプの方は物事を深く考えることができるのですから、必ず解決できるはずです。

 

声を荒げて糾弾する必要はありません。

団体・組織は悪いものではありませんが、集団で解決するのが嫌なのであれば、無理しなくてもいいのです。

 

静かに、穏やかに、あなたと相手方との間に公的機関がはいって話し合いによる解決をする方法があるのです。

あなたらしい争わない方法で問題の解決をめざしてみてはいかがでしょうか。

それは、厚生労働省の労働局や労働委員会という公的機関による「あっせん」制度を利用した解決です。

 

◎ あっせん制度とは

相手方と直接交渉せず、紛争当事者の間に労働問題の専門家(弁護士、大学教授、社会保険労務士など)が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ります。

 

◎ あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護されますので安心です。

 

◎裁判に比べ手続きが迅速です。

 

参考記事

「内向型」労働者へお勧めしている労働局・労働委員会「あっせん」。対象となる紛争は何?

【不当解雇】内向型タイプで会社に直接抗議ツライなら労働局「あっせん」利用しましょう

 

あなたのお話をきいて、労働問題解決の専門家である特定社会保険労務士(小倉健二)が「あっせん」申請から和解契約の締結まであなたの代理人として手続きをしますので安心して利用することができます。

 

使用者側(会社側)からの依頼を受けず、労働者からの依頼を専門に受けています。

労働者のための社労士です。安心してご相談ください。初回【無料相談の申込み】はこちらから

 

病気やケガで障害の状態にいる方の<障害年金請求>。
通勤や業務上災害による<労災保険給付の請求>

 

障害年金の請求。労災保険からの給付の請求。

ケガや病気で困っている中での障害年金の請求の手続き労災保険からの給付の請求の手続き複雑である場合があります。

その上「内向型」タイプの方にとって、役所の窓口の方との対応はよりハードルが高いものです。

 

社会保険労務士は年金・社会保険全般を取り扱えますが、

障害年金・労災保険の給付請求(審査請求・再審査請求)に特化した専門家(社会保険労務士・小倉健二)があなたの代わりに手続きをいたします。

初回【無料相談の申込み】はこちらから

 

多摩湖から見る雪の富士山

ポタリング(自転車散歩)にて正月の多摩湖から見る雪の富士山

 

以下は、障害年金・労災保険給付・労働問題のあっせん代理についての簡単な案内です。

はじめて訪問していただている方は、ご一読いただければと思います。

 

 

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の概要

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

 

労災保険給付の概要

 

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」)をいいます。

業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。

業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。

通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動の単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。

業務災害について 通勤災害について 厚生労働省

 

特定社労士による紛争解決手続代理業務の概要

 

ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。

特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

紛争解決手続代理業務 全国社会保険労務士会連合会

 

 

労働者のための社労士・小倉健二  あなたと障害年金、労災保険・労働法をつなげるブログ〜趣味の自然・自転車・映画と本も添えて〜

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